国土交通省情報

効力

優劣関係

省令は、憲法・法律・政令に劣後し、府令および人事院規則と同等の効力を持ち、外局が定めた規則(国家公安委員会規則、中央労働委員会規則など)や庁令(海上保安庁長官が定める海上保安庁令)には優先します。

憲法 > 法律 > 政令 > 府令 = 人事院規則 = 省令 > 外局が定めた規則・庁令

制限

省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることがでません(国家行政組織法第12条第3項)。